1970-04-14 第63回国会 参議院 建設委員会 第11号
ここの用途地域は住居専用地区、準防火地区、第三種容積地区三〇〇%、第三種高度地区というふうになっておりますけれども、しかし、いまのような建て方で建てられると、十数軒の家が午後わずかに西日を受けるだけになる。一日中全然日の当たらない家も出てくるということになるわけですね。現行法でそういう七階建というようなものは建てられることが適法なのかどうか、そういう問題ですね。
ここの用途地域は住居専用地区、準防火地区、第三種容積地区三〇〇%、第三種高度地区というふうになっておりますけれども、しかし、いまのような建て方で建てられると、十数軒の家が午後わずかに西日を受けるだけになる。一日中全然日の当たらない家も出てくるということになるわけですね。現行法でそういう七階建というようなものは建てられることが適法なのかどうか、そういう問題ですね。
それから第三種高度地区は高さが二十メートルで、それに十メートルの立ち上がりに一分の一・二五の北側斜線が加わるということになっておりますので、おそらくこの三種高度地区は第二種住居専用地域になるか、あるいは一般の住居地域になるか、そういうことに地域の状況に応じて指定されるだろうと思います。